【※差額ベッド代は払わなくてもいい!?】入院する際に個室しかないと言われたら『病院都合ですね』と言いましょう!

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差額ベッド代は払わなくてもいい!?入院する際に個室しかないと言われたら『病院都合ですね』と言いましょう!

あなたは入院をしたことがありますか?

病院に入院するときに、大部屋を希望しても「大部屋が満室なので、個室でもいいですか?」と聞かれることがあります。

その場合は保険医療の対象とならない「差額ベッド代」が1日につきかかってしまい、思わぬ出費になることも・・・

今回は、それに対する対応をまとめた投稿が話題になっているのでご紹介いたします。

差額ベッド代とは?

差額ベッド代とは、健康保険適用範囲外で患者に請求される病室の費用のことをいいます。

通常、入院の場合には差額ベッド代は発生しませんが、厚生労働省の通知により、以下のような条件を満たす病室は、

「特別療養環境室(特別室)」と呼ばれ、そこへ入院する場合、差額ベッド代がかかることがあります。

・病室の病床数が4床以下であること。

・病室の面積が、1人あたり6.4平方メートル以上であること。

・病床ごとにプライバシーを確保するための設備を備えていること。

・少なくとも個人用の収納設備、個人用の照明、小机及び椅子を備えていること。

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差額ベッド代は払わなくてもいい!?

なんと「病院都合ですよね?」と言えば、差額ベッド代は払わなくてもよくなるそうです!

差額ベッド代の同意書には簡単にサインしてはいけませんね・・・

ご家族にサインを求められる場合もあるので注意しましょう!

他にも、患者さんの「治療上の必要」により差額ベッド室に入院した場合や、

病棟管理の必要性等から差額ベッド室に入院させた場合であって、実質的に患者さんの選択によらないときも、

差額ベッド代を支払わなくてよいそうです。

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ネットの反応

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いかがでしたか?

きちんと説明をして、差額ベッド代を取らない病院ももちろんありますが、

知っておいて損はない情報でしたね!

ぜひ周りの人にも教えてあげて下さいね。

出典元:twitter

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※最後までご覧いただきありがとうございます。ついでにほかの記事もご覧下さいませ!

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